「介護職員等特定処遇改善加算」とは
2019年10月から消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、(従前の【介護職員処遇改善加算】 I-IIIを取得している介護サービス事業所・施設(以下、介護事業所等)において、おもに「勤続10年 以上の介護福祉士」の処遇改善を行うための原資を提供するものです。
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2019年10月から消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、(従前の【介護職員処遇改善加算】 I-IIIを取得している介護サービス事業所・施設(以下、介護事業所等)において、おもに「勤続10年 以上の介護福祉士」の処遇改善を行うための原資を提供するものです。
対象事業所 | 全6訪問介護事業所 (吉祥寺・西荻・三鷹・武蔵関・柳沢・東久留米) |
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支給時期 | 年2回一時金支給 ①12月(4~9月実績) ②4月(12~3月実績) |
対象 | 勤続3年以上の介護福祉士 (常勤・短時間正社員) |
支給額 | 勤続年数・職種・実績を係数化し、3係数を乗じて支給対象者の合計係数を算出。 支給対象者の係数の合計数で、特定処遇改善額を除して係数単価を算定し、支給対象者の各合計係数に係数単価を乗じた金額を、一時金として支給。 |
勤続係数 | 10年以上(8)5年以上(4)3年以上(1) |
職種・実績係数 | 常勤ヘルパー(3) サービス提供責任者 半期担当数 60~120件(1)121~150件(2)151~180件(3)181~210件(4)211~240件(5)241~270件(6)241~270件(7)271~ |
※( )内は係数
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上
に向けた取り組みの実施状況
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